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失業保険の受給期間 [受給期間]

失業保険の受給期間は基本的には離職をした日の次の日から1年間ということが決められています。

所定給付日数が330日という人の場合には1年プラス30日ということになりますし、360日という人の場合には、1年60日ということになります。

もしもその失業保険受給期間内に病気にかかってしまったり怪我をしたというときや妊娠出産、子育てということが原因で30日以上働くことが不可能になったという場合には、延長することができます。

延長期間は最長4年と決められています。所定給付日数が330日の人、360日の人が延長できる人は最大の4年から30日および3年を引いて60日ということになります。

もしも失業保険の受給期間を延長する措置を受けたいと思っている人の場合には、理由を伝えて30日以上働くことができなくなった翌日から計算をして、1ヵ月以内に自分が住んでいる場所の管轄のハローワークに届け出を出すことで手続きが可能です。

場合によっては自分で手続きができないという人もいると思いますが、その場合には代理人に手続きをしてもらうことも可能ですし、郵送で手続きをするということも可能です。

再就職手当を受給した後に、倒産をして再就職をしたという人の場合にはさらに一定期間ではありますが、失業保険の受給期間が延長可能という措置が取られます。

人によって失業保険受給期間などは違ってきますので自分がどの期間もらえるのか確認しておきましょう。


◆社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。



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