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失業保険と待機期間 [待機期間]

失業保険には待機期間があります。失業保険の待機期間というのは失業保険の手続きをハローワークで行って、1週間という期間が設けられるのですが、これが待機期間と呼ばれている期間です。

この失業保険の待機期間は会社都合の離職の場合でも、自己都合の離職の場合でもどちらのケースでも発生する期間です。

この待機期間の間にアルバイトをするというのは禁止されています。

受給期間中なら申請すればアルバイトをしてもいいことになっていますし認定日に行けばアルバイトをしてもばれないと思っている人も多いと思いますが、失業保険の手続きをしてからの7日間は待機期間になりますから絶対にアルバイトをしてはいけません。

もしも失業保険の待機期間中にアルバイトなり何らかの労働をしたということがわかった場合には、この時点で失業認定がもらえなくなり、失業保険自体を受けることができなくなりますから注意しましょう。

その後会社都合の人の場合にはすぐに失業保険の受給ということになり支払が開始されるのですが自己都合になってしまった場合には給付制限期間が設けられることになっています。給付制限期間は3か月となっています。

この間の期間はアルバイトは制限付きで時間の制限などを守れば働いてもいいことになっているのでそれは覚えておくといいでしょう。

失業保険をもらう人は必ず手続きをした7日間に待機期間が発生しますから、そのことについてよく覚えておきアルバイトをしないようにしましょう。


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