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失業保険の給付制限 [給付制限]

失業保険には給付制限期間があります。

これは求職の申し込み手続きをハローワークにした後の待機期間が1週間あるのですが、そのあとさらに給付されない期間をいいます。

一般的な場合には3ヶ月間の失業保険給付制限期間が設けられていますから、この期間が終わった場合でなければ失業給付を受けることができませんから注意しましょう。

必ずしも誰もが失業保険の給付制限があるというわけではありません。

失業保険の給付制限があるという人は、結婚や出産、退職の理由が自己都合といった場合の人に設けられています。

それ以外にも懲戒解雇処分になり、自分の責任で過失があった場合などが理由で退職をしたというケースも失業保険の給付制限期間が設けられています。

失業保険の給付制限期間がない人というのは、会社が倒産してしまったという会社の都合によって退職をしたという人や、自分が起こした責任や過失以外でリストラや解雇されてしまったという場合には失業保険の給付制限期間はありませんから、手続きをしてから1週間の待機期間を経ればすぐに支給が始まります。

自己都合で退職をした人が失業保険をもらうという場合には1週間の待機期間後、さらに3か月の給付制限期間を経てようやく失業保険が給付されるということになりますから、その間の生活費などは全くない状態ですから、会社都合の退職に比べるとかなり厳しい状態におかれることは間違いないでしょう。

退職理由についてはよく確認しておきましょう。



◆社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。国から莫大な失業給付金を受け取って、前職より待遇の良い会社へ就職する方法


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