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失業保険の受給延長 [受給延長]

失業保険の受給延長についてですが、失業保険というのは離職してからすぐにてつづきをして、待機期間を1週間経て、会社都合の人の場合には1週間後から支給がスタートすることになっています。

自己都合で会社を退職したという人の場合には、さらに3か月後から失業保険の受給が開始されます。

そもそも失業保険というのは、働く意思があるのに就職先が見つからないという人に対して支払われるものですから、失業保険を受け取る条件としては働くことができるという状態にあることが大切です。

しかし失業保険をもらえる状況にあるけど病気をしている、怪我をしている、妊娠をしているという人の場合にはすぐに働くことができませんから、その場合は失業保険を受け取ることができません。

では失業保険を受け取ることができませんかあきらめなければいけないのでしょうか?

そうではありません。失業保険には受給延長というものがありますから、失業保険を今は受給できない状況にあっても、その状態が変わって、働く意思や働ける状態になれば失業保険を受け取ることができるという仕組みがあります。

ですから特に妊娠を機に退職をした人というのは妊娠、出産、育児がひと段落つくまでを見越したうえで失業保険の受給延長を申し出る必要があるということになります。

通常なら病気やけがなら1年ほどの受給延長で済むかもしれませんが、妊娠出産、子育てを減ると受給延長の最大期限4年を使うという人もいるのです。

◆社労士とハローワーク職員が作った失業保険(雇用保険)教本。


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