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失業保険の特定受給資格者 [特定受給資格者]

失業保険を受け取る人の中には特定受給資格者という人がいます。

これは特定の受給資格がある人のことを指しますが具体的にはどのような資格者なのか紹介したいと思います。

失業保険をもらう理由は退職・離職をした人で働きたいけど就職することができないことが理由です。

自分の都合で退職をしたという場合には自己退職ということになりますが、そうではなくて、たとえば、会社が倒産してしまったとか、会社からリストラを言い渡されたなどという場合には失業保険の特定受給資格者という扱いになります。

倒産によって離職させられた人や、会社が移転したために、通勤するのが難しくなったために離職をした人というのも失業保険の特定受給資格者ということになります。

また解雇に追い込まれた人、採用されたときの労働条件と、今の労働条件が違っているために離職をしなければいかなくなった人、賃金が以前よりも激減したためなど、会社の都合によって離職をしたという人の場合にも失業保険の特定受給資格者という扱いになります。

失業保険の特定受給資格者になればどんな優遇があるのかと言えば、自己都合で失業保険を受けることになった人に比べると支給開始の期間が3か月も早くなります。

また支給される日数や金額についても違ってくるといわれています。

自分の都合で会社を辞めたのではないので特定受給資格者にあたるのに、会社から一方的に一身上の都合退職とされている場合には泣き寝入りしないで申し出ましょう。


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失業保険の受給延長 [受給延長]

失業保険の受給延長についてですが、失業保険というのは離職してからすぐにてつづきをして、待機期間を1週間経て、会社都合の人の場合には1週間後から支給がスタートすることになっています。

自己都合で会社を退職したという人の場合には、さらに3か月後から失業保険の受給が開始されます。

そもそも失業保険というのは、働く意思があるのに就職先が見つからないという人に対して支払われるものですから、失業保険を受け取る条件としては働くことができるという状態にあることが大切です。

しかし失業保険をもらえる状況にあるけど病気をしている、怪我をしている、妊娠をしているという人の場合にはすぐに働くことができませんから、その場合は失業保険を受け取ることができません。

では失業保険を受け取ることができませんかあきらめなければいけないのでしょうか?

そうではありません。失業保険には受給延長というものがありますから、失業保険を今は受給できない状況にあっても、その状態が変わって、働く意思や働ける状態になれば失業保険を受け取ることができるという仕組みがあります。

ですから特に妊娠を機に退職をした人というのは妊娠、出産、育児がひと段落つくまでを見越したうえで失業保険の受給延長を申し出る必要があるということになります。

通常なら病気やけがなら1年ほどの受給延長で済むかもしれませんが、妊娠出産、子育てを減ると受給延長の最大期限4年を使うという人もいるのです。

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