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失業保険の一時金 [一時金]

失業保険の一時金として再就職手当というものがあります。

この失業保険の一時金は、たとえば受け取る人の所定給付日数の3分の一以上で基本手当が90日受け取れるという人の場合に、30日以上残った段階で就職先が見つかった場合には、支給残日数の3割当たりの日数分の基本手当日額を乗じた金額の再就職手当を受け取ることができるのです。

これを一般的には失業保険の一時金といっています。

他の例で挙げてみると支給残日数の3分の2以上90日本当だったら燃えるという人が30日で決まり60日以上残した状態で仕事に就いたという場合には、支払い残日数の4割の日数分の基本手当日額に乗じた金額の再就職手当を受け取ることが可能なのです。

再就職手当の申請をする人は、再就職をする日の前の日の期間まで失業保険の認定を受けていないといけないことになっているので注意しましょう。

失業保険の一時金をもらえる人の条件は色々とあり、就職をする前の日までに支給残日数が所定の給付日数の3分の1以上残っていること、1年を超えて継続して雇用されるということが確実になっている再就職先に就職をした場合、それから離職前の会社に再雇用されるのではないということや、失業後の待機期間が過ぎてから職業に就いたことなどの条件が必要です。

また過去3年以内に再就職手当をもらっていないということも条件にあたりますから、もしも過去3年以内に一時金をもらっているという人の場合には失業保険の再就職手当はもらえませんので注意しましょう。

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失業保険の給付制限 [給付制限]

失業保険には給付制限期間があります。

これは求職の申し込み手続きをハローワークにした後の待機期間が1週間あるのですが、そのあとさらに給付されない期間をいいます。

一般的な場合には3ヶ月間の失業保険給付制限期間が設けられていますから、この期間が終わった場合でなければ失業給付を受けることができませんから注意しましょう。

必ずしも誰もが失業保険の給付制限があるというわけではありません。

失業保険の給付制限があるという人は、結婚や出産、退職の理由が自己都合といった場合の人に設けられています。

それ以外にも懲戒解雇処分になり、自分の責任で過失があった場合などが理由で退職をしたというケースも失業保険の給付制限期間が設けられています。

失業保険の給付制限期間がない人というのは、会社が倒産してしまったという会社の都合によって退職をしたという人や、自分が起こした責任や過失以外でリストラや解雇されてしまったという場合には失業保険の給付制限期間はありませんから、手続きをしてから1週間の待機期間を経ればすぐに支給が始まります。

自己都合で退職をした人が失業保険をもらうという場合には1週間の待機期間後、さらに3か月の給付制限期間を経てようやく失業保険が給付されるということになりますから、その間の生活費などは全くない状態ですから、会社都合の退職に比べるとかなり厳しい状態におかれることは間違いないでしょう。

退職理由についてはよく確認しておきましょう。



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